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トップページ > 特定原産地証明書取得までの流れ
日・シンガポール EPA 2002 年 11 月発効 2007 年 9 月改正議定書発効 |
日・メキシコ EPA 2005 年 4 月発効 2007 年 4 月追加議定書発効 2012 年 4 月改正議定書発効 |
日・マレーシア EPA 2006 年 7 月発効 |
日・チリ EPA 2007 年 9 月発効 |
日・タイ EPA 2007 年 11 月発効 |
日・インドネシア EPA 2008 年 7 月発効 |
日・ブルネイ EPA 2008 年 7 月発効 |
日 ASEAN・EPA 2008 年 12 月から順次発効 |
日・フィリピン EPA 2008 年 12 月発効 |
日・スイス EPA 2009 年 9 月発効 |
日・ベトナム EPA 2009 年 10 月発効 |
日・インド EPA 2011 年 8 月発効 |
日・ペルーEPA 2012 年 3 月発効 |
日豪 EPA 2015 年 1 月発効 |
日・モンゴル EPA 2016 年 6 月発効 |
CPTPP 2018 年 12 月発効 |
日EU・EPA 2019年2月発効 |
日米貿易協定 2020年1月発効 |
日英・EPA 2021年1月発効 |
RCEP 2022年1月発効 ※ミャンマーは未発効 |
政策の違い・税関担当者レベルでの判断の違いで、同じ品物でも、国が異なれば異なる番号に付番される可能性があります。
特定原産地証明書には HSコードが記載されますので、輸入国税関で「我が国においてはこの番号ではない」と言われれば、折角ご準備頂いても効力の無い書類となってしまいます。
HSコードは 6 桁目までが世界共通となっています。
HSコードは流通する品物が時代と共に変わることから、約5年に一度フルモデルチェンジします。
EPA では協定の内容(原産地規則や関税引き下げスケジュール)が、協定発効時に存在していたバージョンにて定められているため、協定発効の時期によって、採用しているバージョンが異なります。
協定 採用されている |
協定 採用されている |
---|---|
日シンガポールEPA HS2002 |
日メキシコEPA HS2002 |
日マレーシアEPA HS2002 |
日チリEPA HS2002 |
日タイEPA HS2017 |
日インドネシアEPA HS2017 |
日ブルネイEPA HS2002 |
日フィリピンEPA HS2002 |
日アセアンEPA HS2017 |
日ベトナムEPA HS2007 |
日スイスEPA HS2007 |
日インドEPA HS2007 |
日ペルーEPA HS2007 |
日オーストラリアEPA HS2012 |
日モンゴルEPA HS2012 |
CPTPP HS2012 |
日EU・EPA HS2017 |
日米貿易協定 HS2017 |
日英・EPA HS2017 |
RCEP HS2022 |
残念ながら、輸入者側できちんと確認せず、輸出者へ依頼されている例が散見されています。書類の準備をする際の負担は輸出者にかかりますので、輸出者側でも確認することをお勧めします。EPA を利用する意味が本当にあるのか、輸出者側でも必ずご確認ください。関税率の調べ方については以下をご参照下さい。
【World Tariff とは】世界約175カ国の関税率を検索できるデータベースです。提供元FedEx Trade Networks社とJETROとの契約により、日本の居住者はどなたでも無料で利用できます。輸出先別、品目別に、MFN税率(WTO 協定税率)やEPA税率等の特恵税率を調べることができます。また、輸入時にかかる諸税(付加価値税・売上税・酒税など)も調べることができます。
【EPA 譲許表(附属書1)一覧 】詳しい譲許表の見方はこちらをご参考ください。
①輸出される品物が、加工品・鉱工業品である場合、原則「非原産材料を用いて生産される産品」に該当します。他国から輸入した材料でなくても、EPA 協定の原産地規則に則って日本原産と証明されていない限り、EPA 協定では「非原産材料」として扱われますのでご注意ください。
②輸出する品物にどのようなルールが設定されているのかは、協定毎・HSコード毎に定められており各協定の「品目別規則」を確認する必要があります。
アセアン、スイス、ベトナム、インド協定で「品目別規則」に輸出する品物のHSコードが載っていない場合は、「一般規則」が適用されます。各EPAの「協定本文」 「品目別規則」 「一般規則」 は下記リンクからご確認下さい。
※日EU・EPA、日英・EPA、CPTPP、日米貿易協定、RCEPに関するJETROの解説書が公開されています。こちらも併せてご確認ください。
協定本文・品目別規則についてどのように読み取るべきなのか分からない場合は、お問い合わせフォームよりご相談いただけますでしょうか。
原産地基準を満たしているか確認するため、根拠資料(=輸出後、保存義務があるため「保存書類」とも言います)の作成が必要となります。保存書類の例示については、以下の資料が参考になります。
■各根拠資料 ひな形
当資料(EPA相談デスクひな形)は、経済産業省委託事業におけるEPAの活用促進を目的として作成した根拠資料ひな形であり、特定の商品やサービスの奨励やその勧誘を目的としたものではありません。
当事務所が信頼できると思われる情報に基づいて作成しておりますが、その正確性および完全性を保証するものではありません。
当事務所は、当資料に掲載された情報を利用したことにより生じたいかなる損害についても一切責任を負いません。
当資料に含まれる方法は作成時点のものであり、関連法令の改正によって予告なく変更または廃止することがあります。
当資料に関する著作権は情報提供元のクレジット記載があるものを除き、すべて当事務所に属しますので、当事務所の事前の書面による同意を得ることなく資料の複製、転用、再配布等を行うことはできません。
■根拠資料(保存書類)の重要性について
輸出者及び生産者には、原産性の証明を行うに当たって作成した根拠書類について、各協定に定められている期間、保存する義務が定められております。
第三者証明制度では日本商工会議所から原産地証明書の発給を受けた日の翌日が保存期間の起算日となりますが、日EU協定等の自己証明制度については各協定条文をご確認ください。
5年間 | 4年間 | 3年間 |
---|---|---|
日メキシコ、日マレーシア、日チリ、日タイ、 日インドネシア、日フィリピン、日インド、 日ペルー、日オーストラリア、日モンゴル、 CPTPP |
日EU、日英 | 日ブルネイ、日アセアン、 日スイス、日ベトナム、RCEP |
■経済連携協定(EPA)に基づく原産地証明(第三者証明制度)への検認について
関税を引き下げることが出来る特定原産地証明書の根拠資料になりますので輸出先の税関から開示を求められることがございます。
根拠が不十分であったり、誤った資料を開示した場合は、特恵関税(EPA税率)が否認されたり、罰則規定に該当する可能性もございます。
協定内容を十分理解し、資料作成・保存することが重要です。
具体的にどのような保存書類が必要になるのか分からない場合は、お問い合わせフォームよりご相談いただけますでしょうか。
日本商工会議所のホームページ(下記リンク)から「企業登録」を行っていただき、STEP6~STEP7の手順へお進みください。
■ 自己申告制度の場合STEP5~STEP7はありません。申告方法については、こちらのリンク先をご参照ください。
日本商工会議所のホームページ(下記リンク)から「特定原産地証明書の発給申請」を行ってください。
指定発給機関である日本商工会議所へ登録・申請する
■ 特定原産地証明書発給申請の手引き日本商工会議所のホームページ(下記リンク)を参照してください。
ご相談に関して提供する法規制、税率、その他の資料・データ等の情報の正確性の確認、および助言の採否はお客様の責任と判断で行っていただきます。ウェブサイト、E-mail、電話等によってお客様に提供した情報および助言の利用に関連して、万一お客様が不利益を被る事態が生じたとしても責任を負いかねます。また、第三者への提供・開示を前提とするご相談は、ご質問の趣旨・内容が正確に把握できず、誤った情報提供に繋がる恐れがあるためご遠慮頂いています。当該ビジネスの当事者の方から直接お問い合わせ頂きますようお願いします。