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特定原産地証明書取得までの流れ

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はじめに EPA が利用できる国を確認する

flag_00 日・シンガポール EPA
2002 年 11 月発効
2007 年 9 月改正議定書発効
flag_00 日・メキシコ EPA
2005 年 4 月発効
2007 年 4 月追加議定書発効
2012 年 4 月改正議定書発効
flag_00 日・マレーシア EPA
2006 年 7 月発効
flag_00 日・チリ EPA
2007 年 9 月発効
flag_00 日・タイ EPA
2007 年 11 月発効
flag_00 日・インドネシア EPA
2008 年 7 月発効
flag_00 日・ブルネイ EPA
2008 年 7 月発効
flag_00 日 ASEAN・EPA
2008 年 12 月から順次発効
flag_00 日・フィリピン EPA
2008 年 12 月発効
flag_00 日・スイス EPA
2009 年 9 月発効
flag_00 日・ベトナム EPA
2009 年 10 月発効
flag_00 日・インド EPA
2011 年 8 月発効
flag_00 日・ペルーEPA
2012 年 3 月発効
flag_00 日豪 EPA
2015 年 1 月発効
flag_00 日・モンゴル EPA
2016 年 6 月発効
TPP11
2018 年 12 月発効
※イギリスは未発効
flag_00 日EU・EPA
2019年2月発効
flag_00 日米貿易協定
2020年1月発効
flag_00 日英・EPA
2021年1月発効
RCEP
2022年1月発効
※ミャンマーは未発効

STEP1 輸出する品物の HSコードを特定する

① 日本ではなく「輸入国では HS 何番で通関されるか」をご確認ください。

政策の違い・税関担当者レベルでの判断の違いで、同じ品物でも、国が異なれば異なる番号に付番される可能性があります。
特定原産地証明書には HSコードが記載されますので、輸入国税関で「我が国においてはこの番号ではない」と言われれば、折角ご準備頂いても効力の無い書類となってしまいます。

HSコードは 6 桁目まで必ずご確認ください。

HSコードは 6 桁目までが世界共通となっています。

③ ご利用される協定が採用しているHSコードのバージョンをご確認ください。

HSコードは流通する品物が時代と共に変わることから、約5年に一度フルモデルチェンジします。
EPA では協定の内容(原産地規則や関税引き下げスケジュール)が、協定発効時に存在していたバージョンにて定められているため、協定発効の時期によって、採用しているバージョンが異なります。

協定

採用されている
HSコードのバージョン

協定

採用されている
HSコードのバージョン

日シンガポールEPA

HS2002

日メキシコEPA

HS2002

日マレーシアEPA

HS2002

日チリEPA

HS2002

日タイEPA

HS2017

日インドネシアEPA

HS2017

日ブルネイEPA

HS2002

日フィリピンEPA

HS2002

日アセアンEPA

HS2017

日ベトナムEPA

HS2007

日スイスEPA

HS2007

日インドEPA

HS2007

日ペルーEPA

HS2007

日オーストラリアEPA

HS2012

日モンゴルEPA

HS2012

TPP11

HS2012

日EU・EPA

HS2017

日米貿易協定

HS2017

日英・EPA

HS2017

RCEP

HS2022

STEP2 関税率を確認する

■EPAを利用すれば、どの品物も関税率が下がるということではありません。

残念ながら、輸入者側できちんと確認せず、輸出者へ依頼されている例が散見されています。書類の準備をする際の負担は輸出者にかかりますので、輸出者側でも確認することをお勧めします。EPA を利用する意味が本当にあるのか、輸出者側でも必ずご確認ください。関税率の調べ方については以下をご参照下さい。

■WorldTariff

【World Tariff とは】世界約175カ国の関税率を検索できるデータベースです。提供元FedEx Trade Networks社とJETROとの契約により、日本の居住者はどなたでも無料で利用できます。輸出先別、品目別に、MFN税率(WTO 協定税率)やEPA税率等の特恵税率を調べることができます。また、輸入時にかかる諸税(付加価値税・売上税・酒税など)も調べることができます。

【EPA 譲許表(附属書1)一覧 】詳しい譲許表の見方はこちらをご参考ください。

EPAリンク
インドネシア日インドネシア EPA相手国側譲許表(附属書 1)
日・ASEAN 包括的経済連携協定相手国側譲許表(附属書 1)
RCEP相手国側総則
相手国側頭注
相手国側譲許表
第2.6条「(関税率の差異)」3項に関する付録
カンボジア日・ASEAN 包括的経済連携協定相手国側譲許表(附属書 1)
RCEP相手国側総則
相手国側頭注
相手国側譲許表
シンガポール日シンガポール EPA相手国側譲許表(附属書 1)
日・ASEAN 包括的経済連携協定相手国側譲許表(附属書 1)
TPP11相手国側総則
相手国側譲許表
RCEP相手国側総則
相手国側譲許表
タイ日タイ EPA相手国側譲許表(附属書 1)
日・ASEAN 包括的経済連携協定相手国側譲許表(附属書 1)
RCEP相手国側総則
相手国側頭注
相手国側譲許表
第2.6条「(関税率の差異)」3項に関する付録
フィリピン日フィリピン EPA相手国側譲許表(附属書 1)
日・ASEAN 包括的経済連携協定相手国側譲許表(附属書 1)
RCEP相手国側総則
相手国側頭注
共通譲許表
相手国側譲許表
第2.6条「(関税率の差異)」3項に関する付録
ブルネイ日ブルネイ EPA相手国側譲許表(附属書 1)
日・ASEAN 包括的経済連携協定相手国側譲許表(附属書 1)
TPP11相手国側総則
相手国側譲許表
RCEP相手国側総則
相手国側頭注
相手国側譲許表
ベトナム日ベトナム EPA相手国側譲許表(附属書 1)
日・ASEAN 包括的経済連携協定相手国側譲許表(附属書 1)
TPP11相手国側総則
相手国側譲許表
RCEP相手国側総則
相手国側頭注
相手国側譲許表
第2.6条「(関税率の差異)」3項に関する付録
マレーシア日マレーシア EPA相手国側譲許表(附属書 1)
日・ASEAN 包括的経済連携協定相手国側譲許表(附属書 1)
TPP11相手国側総則
相手国側譲許表
RCEP相手国側総則
相手国側頭注
相手国側譲許表
第2.6条「(関税率の差異)」3項に関する付録
ミャンマー日・ASEAN 包括的経済連携協定相手国側譲許表(附属書 1)
RCEP相手国側総則
相手国側頭注
相手国側譲許表
ラオス日・ASEAN 包括的経済連携協定相手国側譲許表(附属書 1)
RCEP相手国側総則
相手国側頭注
相手国側譲許表
チリ日チリ EPA相手国側譲許表(附属書 1)
TPP11相手国側総則
相手国側譲許表
メキシコ日メキシコ EPA相手国側譲許表(附属書 1)
TPP11相手国側総則
相手国側譲許表
スイス日スイス EPA相手国側譲許表(附属書 1)
インド日インド EPA相手国側譲許表(附属書 1)
ペルー日ペルーEPA相手国側譲許表(附属書 1)
TPP11相手国側総則
相手国側譲許表
オーストラリア日豪 EPA相手国側譲許表(附属書 1)
TPP11相手国側総則
相手国側譲許表
RCEP相手国側総則
相手国側頭注
相手国側譲許表
カナダTPP11相手国側総則
相手国側譲許表
ニュージーランドTPP11相手国側総則
相手国側譲許表
RCEP相手国側総則
相手国側頭注
相手国側譲許表
EU日EUEPA相手国側譲許表
アメリカ日米貿易協定相手国側譲許表
英国日英EPA相手国側譲許表
中国RCEP相手国側総則
相手国側頭注
相手国側譲許表
第2.6条「(関税率の差異)」3項に関する付録
韓国RCEP相手国側総則
相手国側頭注
相手国側譲許表
第2.6条「(関税率の差異)」3項に関する付録
モンゴル日モンゴル EPA相手国側譲許表(附属書 1)

STEP3 原産地規則を確認する

①輸出される品物が、加工品・鉱工業品である場合、原則「非原産材料を用いて生産される産品」に該当します。他国から輸入した材料でなくても、EPA 協定の原産地規則に則って日本原産と証明されていない限り、EPA 協定では「非原産材料」として扱われますのでご注意ください。

②輸出する品物にどのようなルールが設定されているのかは、協定毎・HSコード毎に定められており各協定の「品目別規則」を確認する必要があります。
アセアン、スイス、ベトナム、インド協定で「品目別規則」に輸出する品物のHSコードが載っていない場合は、「一般規則」が適用されます。各EPAの「協定本文」 「品目別規則」 「一般規則」 は下記リンクからご確認下さい。

※日EU・EPA、日英・EPA、TPP11、日米貿易協定、RCEPに関するJETROの解説書が公開されています。こちらも併せてご確認ください。

協定本文・品目別規則についてどのように読み取るべきなのか分からない場合は、お問い合わせフォームよりご相談いただけますでしょうか。

STEP4 保存書類を作成する

原産地基準を満たしているか確認するため、根拠資料(=輸出後、保存義務があるため「保存書類」とも言います)の作成が必要となります。保存書類の例示については、以下の資料が参考になります。

■各根拠資料 ひな形

工業製品等EPA相談デスク ひな形 CTC
EPA相談デスク ひな形 VA
EPA相談デスク ひな形 PE
(原産材料のみから生産される産品)
繊維製品繊維及び同製品に係る生産内容証明書
農林産品農林産品に係る生産証明書
記載例1記載例2
農林産品に係る製造証明書
牛肉に係る個体識別番号通知書
【GI産品】簡素化後の申請手続きの流れ
地理的表示(GI)に基づく原産品としての説明書(様式)
水産品漁獲・養殖証明書
水産品に係る加工証明書

当資料(EPA相談デスクひな形)は、経済産業省委託事業におけるEPAの活用促進を目的として作成した根拠資料ひな形であり、特定の商品やサービスの奨励やその勧誘を目的としたものではありません。
当事務所が信頼できると思われる情報に基づいて作成しておりますが、その正確性および完全性を保証するものではありません。
当事務所は、当資料に掲載された情報を利用したことにより生じたいかなる損害についても一切責任を負いません。
当資料に含まれる方法は作成時点のものであり、関連法令の改正によって予告なく変更または廃止することがあります。
当資料に関する著作権は情報提供元のクレジット記載があるものを除き、すべて当事務所に属しますので、当事務所の事前の書面による同意を得ることなく資料の複製、転用、再配布等を行うことはできません。

■根拠資料(保存書類)の重要性について

輸出者及び生産者には、原産性の証明を行うに当たって作成した根拠書類について、各協定に定められている期間、保存する義務が定められております。
第三者証明制度では日本商工会議所から原産地証明書の発給を受けた日の翌日が保存期間の起算日となりますが、日EU協定等の自己証明制度については各協定条文をご確認ください。

5年間 4年間 3年間
日メキシコ、日マレーシア、日チリ、日タイ、
日インドネシア、日フィリピン、日インド、
日ペルー、日オーストラリア、日モンゴル、
TPP11
日EU、日英 日ブルネイ、日アセアン、
日スイス、日ベトナム、RCEP

■経済連携協定(EPA)に基づく原産地証明(第三者証明制度)への検認について

関税を引き下げることが出来る特定原産地証明書の根拠資料になりますので輸出先の税関から開示を求められることがございます。
根拠が不十分であったり、誤った資料を開示した場合は、特恵関税(EPA税率)が否認されたり、罰則規定に該当する可能性もございます。
協定内容を十分理解し、資料作成・保存することが重要です。

具体的にどのような保存書類が必要になるのか分からない場合は、お問い合わせフォームよりご相談いただけますでしょうか。

STEP5 企業登録をする

■ 第三者証明制度の場合

日本商工会議所のホームページ(下記リンク)から「企業登録」を行っていただき、STEP6~STEP7の手順へお進みください。

■ 自己申告制度の場合

STEP5~STEP7はありません。申告方法については、こちらのリンク先をご参照ください。

STEP6 原産品判定依頼をする

■ 原産品判定依頼について

日本商工会議所のホームページ(下記リンク)から「原産品判定依頼」を行ってください。

STEP7 証明書の発給申請をする

■ 特定原産地証明書の発給申請について

日本商工会議所のホームページ(下記リンク)から「特定原産地証明書の発給申請」を行ってください。

指定発給機関である日本商工会議所へ登録・申請する

■ 特定原産地証明書発給申請の手引き

日本商工会議所のホームページ(下記リンク)を参照してください。

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